教育訓練給付金制度の講座案内 |
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パソコン教室 ワープロイン・U 神奈川県相模原市淵野辺3-15-1 TEL.042-753-0743 |
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※ 平成19年10月1日より教育訓練給付制度の要件・内容が変わります給付額20万円が10万円に減額されます。申請予定の方は、9月中にお申し込み下さい。○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件が、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。【旧】 被保険者期間 3年以上5年未満 20%(上限10万円) 被保険者期間 5年以上 40%(上限20万円) 【新】 被保険者期間 3年以上 20%(上限10万円) (初回に限り、被保険者期間 1年以上で受給可能) |
教育訓練給付金講座(雇用保険被保険者期間5年以上の場合の給付額です。5年未満の方は半額になります。)
教育訓練給付制度とは働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。通算3年以上の雇用保険の被保険者期間(途中1年未満の離職期間は可))があり、現在も被保険者(在職者)であるか、離職後1年未満の方(離職者−妊娠出産等で受講できなかった方は延長措置あり)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 ハローワークに対して「支給要件紹介」ができますので、不確実な方はご相談ください。 給付額・給付率について
修了後の提出書類書類の提出は原則として本人がハローワークに持参することになっています1.教育訓練給付金支給申請書 2.教育訓練修了証明書 3.領収証 以上3点は教室で発行・配布 4.本人・住所確認書類 運転免許証・国民健康保険被保険者証・住民票の写しなどのいずれか 5.雇用保険被保険者証 |
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厚生労働省指定 教育訓練給付制度による教育訓練給付講座のご案内。 現在、休職中でも勤務中でも条件に合えば適用されます。 制度を活用してスキルアップを図りましょう。 国が支援する「教育訓練給付制度」は、雇用保険に通算3年以上加入している方が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練給付講座を受講し、修了すれば、学費の40%もしくは20%(最大20万円)が給付されます。 ※ 現在給付額、率について検討されています。実施後は10万円、20%になる予定です。 教育訓練給付金講座受講ご希望の方は、早めに受講開始しましょう。 母子家庭自立支援給付金制度サイト内説明ページ 厚生労働省の自立支援給付金事業のページ 母子家庭のお母さんで、上記教育訓練給付講座の対象とならない方は、「母子家庭自立支援教育訓練給付講座」が受けられます。 内容は、この教育訓練給付講座と同じです。自治体によって実施していない場合もあります。お住まいの市町村等にご確認下さい。 (相模原市・座間市・大和市・海老名市・綾瀬市・川崎市・横浜市は実施自治体となっています。) |
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以下ハローワークからの注意事項です教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項 <<必ずお読みください>>○ 事実に即した申請支給申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる事があります。なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係る公共職業安定所の調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。○ 教育訓練経費の範囲「教育訓練給付金支給申請」 [7]欄の教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器財の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。 なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日公共職業安定所により調査を行い確認させていただくことがあります。 ○ 不正受給処分の対象となる具体例こうした適正な教育訓練経費の範囲等から、次のような場合においては、雇用保険法第60条の3第1項の「偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者」に該当し、不正受給処分の対象となりますので十分にご留意願います。
○ その他の注意事項
パソコンの操作技能は、今やどこの職場でも必須です。当教室は創設以来17年以上を経過し、数々の人材のパソコン操作能力を初歩から養成し、本人の能力開発はもちろん、社会の発展にも寄与していると自負しております。 あなたも当教室で能力開発をしませんか? 神奈川県相模原市・座間市・大和市・厚木市・伊勢原市・秦野市・横浜市・川崎市・愛川町・津久井郡城山町・津久井町・相模湖町・東京都町田市・八王子市・多摩市・立川市等の広範囲から受講されています。 お待ちしております。 040519070912 |
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