パソコン教室TOPへ 特定商取引法TOP 特定商取引法 概要書面 特定商取引法 契約書面 パソコン教室 ワープロイン・U 相模原市淵野辺3-15-1 042−753−0743 |
このページは当パソコン教室ワープロイン・Uが 「2ヶ月以上&5万円以上」 の特定商取引法(特定継続的役務提供取引)にかかる講座を受講するかどうかご検討の方にお渡しする書面内容です。 教室にいらっしゃる前に確認されたい方のために掲載しております。 教室にお出でいただければ、印刷物をお渡しいたします。 特定継続的役務提供取引にかかる書面(概要書面)平成 年 月 日
様1.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 パソコン教室ワープロイン・U (有限会社ユニバーサル・コンピュータ・サービス) 神奈川県相模原市淵野辺3-15-1 電話 042-753-0743 代表 岩永 由旗夫 2.役務の内容 パソコンアプリケーションソフトの操作指導 3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量 なし 4.役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額 ○○○円 5.[4]の金銭の支払時期、方法 受講開始日までに受講料のお支払いをお済ませ下さい。 現金 振込 カード 6.役務の提供期間 申し込み日より ヶ月間 7.クーリング・オフに関する事項
8.中途解約に関する事項(役務の提供期間の終了日を持って、契約は終了します。)書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の 解除(クーリング・オフ)をすることができます。 クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を 解除(中途解約)することができます。 A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万5千円 B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額) a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として 政令で定める以下の額 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 割賦販売は取り扱っておりません 10.前受金の保全に関する事項 前受金の保全措置はとっておりません。 11.特約があるときは、その内容 特約はありません この書面は充分にお読み下さい。また、ご了承の上お申し込み下さい。
上記書面は、ホームページ掲載のため、機種依存文字等、印刷物とは一部変更箇所があります |